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高額療養費制度について

更新日:1月22日




病院窓口で支払う3割または2割もしくは1割の負担金が高額にならないように、「自己負担限度額」を超えた部分について保険給付が受けられる制度です。


窓口で支払った負担額 ー 自己負担限度額 = 高額療養費 として支払われます。


(自己負担限度額は、年齢や所得区分ごとに異なります。)


対象は、「診療のあった月の月始めから月末までの1か月間に、同一医療機関に支払う一部負担金が自己負担限度額を超えた場合」です。

入院と外来、医科と歯科は、同じ医療機関であっても別々に扱われます。


室料や食事代は高額療養費の対象外

入院時の食事代や差額ベッド代など保険外の負担は支給対象になりません。


被保険者証の代わりに「マイナンバーカード」で受診すると、限度額適用認定証(※1)の提示は不要となり、窓口での支払いは自己負担限度額まででOKです。面倒な手続きが簡素化され便利になりました。

※1従来は、事前に手続きするもので、提示しないと窓口で3割負担し、事後手続きしなければなりませんでした。


2024年12月に高額療養費の上限額引き上げによって、どのくらいの保険料の負担が軽減されるのか試算が行われています。今後この制度の動向が気になるところです。

 
 
 

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